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選択して下さい 1:会社員 2:自営業 3:主婦(主夫) 4:その他
選択して下さい 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
選択して下さい なし 45年 44年 43年 42年 41年 40年 39年 38年 37年 36年 35年 34年 33年 32年 31年 30年 29年 28年 27年 26年 25年 24年 23年 22年 21年 20年 19年 18年 17年 16年 15年 14年 13年 12年 11年 10年 9年 8年 7年 6年 5年 4年 3年 2年 1年 0年
選択して下さい なし 半年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
※60歳退職の場合は、おおむね37歳時の月収。
あり なし
(単位:万円)
国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受け取るのが原則ですが、希望すれば60歳からの繰上げ、66歳以降の繰下げ需給が可能です。但し、繰上げの場合は年金額が減額、繰下げの場合は増額されます また一度、繰上げ受給されると取り消しができませんのでご注意ください。昭和16年4月1日以前生まれの方は、繰上支給の老齢基礎年金受給期間は、現行の特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止でしたが、昭和16年4月2日以後生まれの方からは老齢基礎年金の全部繰上げと一部繰上げを選択した併給が可能となりました。
・国民年金は60歳、厚生年金は退職予定年齢までの加入を想定。 ・配偶者がいる場合には世帯主に生計を維持されているものとする。・平成22年度物価スライド特例年金額にて試算。・総報酬制導入後の平均標準報酬額は、入力された賞与相当分を考慮し試算。・経過的加算の計算において控除される基礎年金は、満額支給開始時の老齢基礎年金の額。以下は考慮・対応していません。 ・厚生年金保険の中高齢者特例の受給資格判定 ・退職共済年金 ・国民年金の保険料免除期間・半額免除制度・合算対象期間(カラ期間)・繰り上げ支給および繰り下げ支給・付加年金 ・国民年金基金、厚生年金基金・子の加給年金
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